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行徳警察署
管轄ガイド 市川市を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

行徳警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

行徳警察署(千葉県市川市塩浜3丁目10番地18)は、市川市を管轄する千葉県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(047-397-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、千葉県警察の公式情報と千葉県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

行徳警察署の基本情報

正式名称千葉県警察 行徳警察署
郵便番号〒272-0127
所在地千葉県市川市塩浜3丁目10番地18
電話番号047-397-0110
管轄区域市川市
このうち市川市は、一部の区域のみ
公式ページ千葉県警察「行徳警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

行徳警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は千葉県の条例別表および千葉県警察の公式情報にもとづく、行徳警察署の管轄区域です。

市川市 一部

相之川一丁目、相之川二丁目、相之川三丁目、相之川四丁目、新井一丁目、新井二丁目、新井三丁目、伊勢宿、入船、押切、欠真間一丁目、欠真間二丁目、加藤新田、河原、香取一丁目、香取二丁目、行徳駅前一丁目、行徳駅前二丁目、行徳駅前三丁目、行徳駅前四丁目、幸一丁目、幸二丁目、塩浜一丁目、塩浜二丁目、塩浜三丁目、塩浜四丁目、塩焼一丁目、塩焼二丁目、塩焼三丁目、塩焼四丁目、塩焼五丁目、島尻、下新宿、下妙典、末広一丁目、末広二丁目、関ケ島、高浜町、宝一丁目、宝二丁目、千鳥町、富浜一丁目、富浜二丁目、富浜三丁目、新浜一丁目、新浜二丁目、新浜三丁目、日之出、広尾一丁目、広尾二丁目、福栄一丁目、福栄二丁目、福栄三丁目、福栄四丁目、本行徳、本塩、湊、湊新田、湊新田一丁目、湊新田二丁目、南行徳一丁目、南行徳二丁目、南行徳三丁目、南行徳四丁目、妙典一丁目、妙典二丁目、妙典三丁目、妙典四丁目、妙典五丁目、妙典六丁目

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

行徳警察署が管轄するのは、市川市の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば行徳警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「行徳警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。

必要書類・手数料・受付時間は千葉県警察が定めています。申請の前に千葉県警察の公式ページ、または行徳警察署(047-397-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

行徳警察署へのアクセス・地図

行徳警察署の所在地は〒272-0127 千葉県市川市塩浜3丁目10番地18です。

行徳警察署(市川市塩浜3丁目10番地18)の位置

行徳警察署についてよくある質問

行徳警察署の管轄区域はどこですか?
行徳警察署が管轄するのは市川市です。ただし市川市については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「行徳警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が行徳警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。千葉県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「行徳警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と千葉県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。市川市がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には行徳警察署にお問い合わせください。
行徳警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。行徳警察署が管轄するのは市川市の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば行徳警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は千葉県警察の公式ページでご確認ください。
行徳警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ千葉県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「行徳警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは千葉県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または行徳警察署にご確認ください。
行徳警察署の電話番号は何番ですか?
行徳警察署の代表電話は047-397-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
行徳警察署はどこにありますか?
行徳警察署の所在地は〒272-0127 千葉県市川市塩浜3丁目10番地18です。本ページの「行徳警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。行徳警察署に置かれている交番・駐在所については、千葉県警察の公式ページでご確認ください。