福岡県|福岡県警察
福岡県の警察署
管轄一覧
36署の管轄区域・電話番号・所在地・車庫証明の申請先を案内
最終確認:2026年9月5日
福岡県には36か所の警察署があります。各署の管轄区域は福岡県の条例別表で定められており(警察法 第53条)、本ページはその条例別表と福岡県警察の公式情報を突き合わせて作成しています。車庫証明の申請先は保管場所の位置を管轄する警察署ですので、下の一覧から保管場所のある市区町村をお探しください。
福岡県の警察署一覧
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〒838-0068 朝倉市甘木225番地1
- 管轄
- 朝倉市、朝倉郡筑前町、朝倉郡東峰村
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〒828-0061 豊前市大字荒堀535番地1
- 管轄
- 豊前市、築上郡吉富町、築上郡上毛町、築上郡築上町
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〒833-0031 筑後市大字山ノ井338番地
- 管轄
- 筑後市、大川市、三潴郡大木町
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〒818-0041 筑紫野市上古賀1丁目1番1号
- 管轄
- 筑紫野市、太宰府市
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〒810-0001 福岡市中央区天神1丁目3番33号
- 管轄
- 福岡市中央区 一部
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福岡空港警察署 空港警備専任
〒812-0003 福岡市博多区大字下臼井782番地1- 管轄
- 福岡市博多区 一部
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〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目8番24号
- 管轄
- 福岡市博多区 一部
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博多臨港警察署 水上警備専任
〒812-0032 福岡市博多区石城町9番18号- 管轄
- 福岡市博多区 一部、福岡市東区 一部、福岡市中央区 一部、博多港 一部
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〒812-0053 福岡市東区箱崎7丁目8番2号
- 管轄
- 福岡市東区 一部
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〒820-0011 飯塚市柏の森159番地26
- 管轄
- 飯塚市、嘉穂郡桂川町
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〒819-1116 糸島市前原中央一丁目6番1号
- 管轄
- 糸島市
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〒814-0133 福岡市城南区七隈7丁目41番15号
- 管轄
- 福岡市城南区
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〒820-0302 嘉麻市大隈町418番地3
- 管轄
- 嘉麻市
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〒816-8511 春日市原町3丁目1番地21
- 管轄
- 春日市、大野城市、那珂川市
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〒811-2301 糟屋郡粕屋町大字上大隈147番地1
- 管轄
- 糟屋郡粕屋町、古賀市、糟屋郡宇美町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡新宮町、糟屋郡久山町
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〒803-8567 北九州市小倉北区大門1丁目6番19号
- 管轄
- 北九州市小倉北区
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〒802-0816 北九州市小倉南区若園5丁目1番6号
- 管轄
- 北九州市小倉南区、京都郡苅田町 一部
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〒830-0003 久留米市東櫛原町1002番地2
- 管轄
- 久留米市 一部
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〒815-0032 福岡市南区塩原2丁目3番1号
- 管轄
- 福岡市南区
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〒801-0841 北九州市門司区西海岸2丁目3番13号
- 管轄
- 北九州市門司区
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〒811-3436 宗像市東郷1丁目2番2号
- 管轄
- 宗像市、福津市
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〒819-0169 福岡市西区今宿西1丁目14番10号
- 管轄
- 福岡市西区
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〒822-0017 直方市殿町5番31号
- 管轄
- 直方市、宮若市、鞍手郡小竹町、鞍手郡鞍手町
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〒838-0142 小郡市大板井234番地1
- 管轄
- 小郡市、三井郡大刀洗町
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〒836-0843 大牟田市不知火町3丁目8番地
- 管轄
- 大牟田市
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〒807-0824 北九州市八幡西区光明1丁目6番6号
- 管轄
- 北九州市八幡西区 一部、中間市、遠賀郡芦屋町、遠賀郡水巻町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町
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〒814-0006 福岡市早良区百道1丁目5番15号
- 管轄
- 福岡市早良区
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〒826-0032 田川市平松町3番36号
- 管轄
- 田川市、田川郡香春町、田川郡添田町、田川郡糸田町、田川郡川崎町、田川郡大任町、田川郡福智町、田川郡赤村
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〒804-0067 北九州市戸畑区汐井町2番1号
- 管轄
- 北九州市戸畑区
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〒839-1321 うきは市吉井町343番地3
- 管轄
- うきは市、久留米市 一部
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〒808-0066 北九州市若松区くきのうみ中央1番1号
- 管轄
- 北九州市若松区
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〒805-0053 北九州市八幡東区大谷1丁目1番1号
- 管轄
- 北九州市八幡東区
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〒806-0037 北九州市八幡西区東王子町2番1号
- 管轄
- 北九州市八幡西区 一部
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〒834-0031 八女市本町465番地
- 管轄
- 八女市、八女郡広川町
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〒832-0823 柳川市三橋町今古賀53番地1
- 管轄
- 柳川市、みやま市
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〒824-0005 行橋市中央1丁目1番2号
- 管轄
- 行橋市、京都郡みやこ町、京都郡苅田町 一部
管轄の警察署を調べるには
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。福岡県でも、警察署の設置を定める条例の別表が、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。
ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。上の一覧で「一部」と付いている自治体がこれにあたり、町丁目まで見ないと担当する署が決まりません。各署のページに、条例の文言のまま掲載しています。
なお、警察署の統廃合や管轄の移管は、条例の改正によって行われます。本サイトは定期的に条例別表と突き合わせていますが、来署・申請の前には必ず各都道府県警察の公式サイトでご確認ください。