福島県|福島県警察
双葉警察署
管轄ガイド
双葉郡富岡町・双葉郡広野町ほか6市区町村を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
双葉警察署(福島県双葉郡富岡町中央二丁目19)は、双葉郡富岡町・双葉郡広野町・双葉郡楢葉町・双葉郡川内村ほか4市区町村を管轄する福島県警察の警察署です。本ページでは、電話番号(0240-22-2121)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、福島県警察の公式情報と福島県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。
双葉警察署の基本情報
| 正式名称 | 福島県警察 双葉警察署 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒979-1112 |
| 所在地 | 福島県双葉郡富岡町中央二丁目19 |
| 電話番号 | 0240-22-2121 |
| 管轄区域 | 双葉郡富岡町・双葉郡広野町・双葉郡楢葉町・双葉郡川内村ほか4市区町村 |
| 公式ページ | 福島県警察「双葉警察署」のページ |
| 最終確認日 | 2026年9月5日 |
事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
双葉警察署の管轄区域
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は福島県の条例別表および福島県警察の公式情報にもとづく、双葉警察署の管轄区域です。
区域の全部を管轄する市区町村
双葉郡広野町・楢葉町・富岡町・川内村・大熊町・双葉町・浪江町・葛尾村
車庫証明の申請先
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。
双葉警察署が区域の全部を管轄するのは双葉郡広野町・双葉郡楢葉町・双葉郡富岡町・双葉郡川内村・双葉郡大熊町・双葉郡双葉町・双葉郡浪江町・双葉郡葛尾村です。保管場所がこれらの市区町村にあれば、双葉警察署が申請先になります。
必要書類・手数料・受付時間は福島県警察が定めています。申請の前に福島県警察の公式ページ、または双葉警察署(0240-22-2121)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。
双葉警察署へのアクセス・地図
双葉警察署の所在地は〒979-1112 福島県双葉郡富岡町中央二丁目19です。
双葉警察署の分庁舎
| 名称 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 浪江分庁舎 本署とは別の自治体にあります |
双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目18-1
0240-34-2141 平成22年4月1日、浪江警察署を統合して分庁舎化。平成26年4月業務再開。管轄区域の官公公表なし。 |
双葉警察署の災害対応の記録
| 2011年3月1日 | 東日本大震災及び東京電力発電所の爆発事故により、庁舎機能を福島警察署川俣分庁舎に移転 公式沿革の表記は「平成23年3月」(日付は月初で正規化) |
|---|---|
| 2012年10月1日 | 双葉警察署臨時庁舎を『道の駅ならは』に開設 |
| 2013年4月1日 | 双葉警察署本署機能を双葉警察署臨時庁舎に移転 |
| 2014年4月1日 | 浪江分庁舎業務再開 |
| 2015年10月1日 | 双葉警察署本署の一部再開 |
双葉警察署についてよくある質問
- 双葉警察署の管轄区域はどこですか?
- 双葉警察署が管轄するのは双葉郡富岡町・双葉郡広野町・双葉郡楢葉町・双葉郡川内村ほか4市区町村です。
- 自分の住所が双葉警察署の管轄かどうかを調べるには?
- 警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。福島県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「双葉警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と福島県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には双葉警察署にお問い合わせください。
- 双葉警察署で車庫証明の申請はできますか?
- 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。保管場所が双葉郡広野町・双葉郡楢葉町・双葉郡富岡町・双葉郡川内村・双葉郡大熊町・双葉郡双葉町・双葉郡浪江町・双葉郡葛尾村にある場合は、双葉警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は福島県警察の公式ページでご確認ください。
- 双葉警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
- 管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ福島県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「双葉警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは福島県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または双葉警察署にご確認ください。
- 双葉警察署の電話番号は何番ですか?
- 双葉警察署の代表電話は0240-22-2121です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
- 双葉警察署はどこにありますか?
- 双葉警察署の所在地は〒979-1112 福島県双葉郡富岡町中央二丁目19です。本ページの「双葉警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
- 双葉警察署に分庁舎はありますか?
- 双葉警察署には浪江分庁舎があります。詳しくは本ページの「双葉警察署の分庁舎」の節をご覧ください。
- 警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
- 警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。双葉警察署に置かれている交番・駐在所については、福島県警察の公式ページでご確認ください。