群馬県|群馬県警察

桐生警察署
管轄ガイド 桐生市・みどり市を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

桐生警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

桐生警察署(群馬県桐生市清瀬町1-16)は、桐生市・みどり市を管轄する群馬県警察の警察署です。本ページでは、電話番号(0277-43-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、群馬県警察の公式情報と群馬県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

桐生警察署の基本情報

正式名称群馬県警察 桐生警察署
郵便番号〒376-0026
所在地群馬県桐生市清瀬町1-16
電話番号0277-43-0110
管轄区域桐生市・みどり市
公式ページ群馬県警察「桐生警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

桐生警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は群馬県の条例別表および群馬県警察の公式情報にもとづく、桐生警察署の管轄区域です。

区域の全部を管轄する市区町村

桐生市、みどり市

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

桐生警察署が区域の全部を管轄するのは桐生市・みどり市です。保管場所がこれらの市区町村にあれば、桐生警察署が申請先になります。

必要書類・手数料・受付時間は群馬県警察が定めています。申請の前に群馬県警察の公式ページ、または桐生警察署(0277-43-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

桐生警察署へのアクセス・地図

桐生警察署の所在地は〒376-0026 群馬県桐生市清瀬町1-16です。

桐生警察署(桐生市清瀬町1-16)の位置

桐生警察署の分庁舎

名称所在地・電話
大間々分庁舎
本署とは別の自治体にあります
みどり市大間々町桐原1563
0277-72-0110

桐生警察署についてよくある質問

桐生警察署の管轄区域はどこですか?
桐生警察署が管轄するのは桐生市・みどり市です。
自分の住所が桐生警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。群馬県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「桐生警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と群馬県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には桐生警察署にお問い合わせください。
桐生警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。保管場所が桐生市・みどり市にある場合は、桐生警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は群馬県警察の公式ページでご確認ください。
桐生警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ群馬県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「桐生警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは群馬県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または桐生警察署にご確認ください。
桐生警察署の電話番号は何番ですか?
桐生警察署の代表電話は0277-43-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
桐生警察署はどこにありますか?
桐生警察署の所在地は〒376-0026 群馬県桐生市清瀬町1-16です。本ページの「桐生警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
桐生警察署に分庁舎はありますか?
桐生警察署には大間々分庁舎があります。詳しくは本ページの「桐生警察署の分庁舎」の節をご覧ください。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。桐生警察署に置かれている交番・駐在所については、群馬県警察の公式ページでご確認ください。