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西警察署
管轄ガイド 札幌市西区・札幌市中央区を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

西警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

西警察署(北海道札幌市西区西野2条5丁目3番60号)は、札幌市西区・札幌市中央区を管轄する北海道警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(011-666-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、北海道警察の公式情報と北海道の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

西警察署の基本情報

正式名称北海道警察 西警察署
郵便番号〒063-0032
所在地北海道札幌市西区西野2条5丁目3番60号
電話番号011-666-0110
管轄区域札幌市西区・札幌市中央区
このうち札幌市中央区は、一部の区域のみ
公式ページ北海道警察「西警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

西警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は北海道の条例別表および北海道警察の公式情報にもとづく、西警察署の管轄区域です。

区域の全部を管轄する市区町村

札幌市西区

札幌市中央区 一部 (西警察署の所在地とは別の自治体)

琴似川と旧円山町境界線の交差点から北3条本通り北側境界線までの旧円山町境界の西の区域、北3条本通り北側境界線から南11条本通り南側境界線までの西20丁目以西の区域、旭ケ丘1丁目から旭ケ丘3丁目までの区域、界川1丁目及び界川2丁目以西の区域、円山西町及び盤渓の区域

補足中央区のうち条例別表第3が「…の区域に限る。」として西警察署に配分する区域。琴似川・旧円山町境界線・北3条本通り・南11条本通りによる地理境界指定と丁目指定の複合。

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

西警察署が区域の全部を管轄するのは札幌市西区です。保管場所がこれらの市区町村にあれば、西警察署が申請先になります。

これに対し札幌市中央区は、一部の区域だけが西警察署の管轄です。保管場所の町丁目が含まれるかどうかを、上の「西警察署の管轄区域」の節でご確認ください。

必要書類・手数料・受付時間は北海道警察が定めています。申請の前に北海道警察の公式ページ、または西警察署(011-666-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

西警察署へのアクセス・地図

西警察署の所在地は〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条5丁目3番60号です。

西警察署(札幌市西区西野2条5丁目3番60号)の位置

西警察署についてよくある質問

西警察署の管轄区域はどこですか?
西警察署が管轄するのは札幌市西区・札幌市中央区です。ただし札幌市中央区については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「西警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が西警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。北海道の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「西警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と北海道警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。札幌市中央区がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には西警察署にお問い合わせください。
西警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。保管場所が札幌市西区にある場合は、西警察署が申請先になります。札幌市中央区については一部の区域だけが西警察署の管轄ですので、町丁目までの確認が必要です。必要書類・手数料・受付時間は北海道警察の公式ページでご確認ください。
西警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ北海道公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「西警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは北海道警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または西警察署にご確認ください。
西警察署の電話番号は何番ですか?
西警察署の代表電話は011-666-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
西警察署はどこにありますか?
西警察署の所在地は〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条5丁目3番60号です。本ページの「西警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。西警察署に置かれている交番・駐在所については、北海道警察の公式ページでご確認ください。