兵庫県|兵庫県警察
姫路警察署
管轄ガイド
姫路市を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
姫路警察署(兵庫県姫路市市之郷926番地5)は、姫路市を管轄する兵庫県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(079-222-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、兵庫県警察の公式情報と兵庫県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。
姫路警察署の基本情報
| 正式名称 | 兵庫県警察 姫路警察署 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒670-0943 |
| 所在地 | 兵庫県姫路市市之郷926番地5 |
| 電話番号 | 079-222-0110 |
| FAX | 079-283-0110 |
| 管轄区域 | 姫路市 このうち姫路市は、一部の区域のみ |
| 公式ページ | 兵庫県警察「姫路警察署」のページ |
| 最終確認日 | 2026年9月5日 |
事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
姫路警察署の管轄区域
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は兵庫県の条例別表および兵庫県警察の公式情報にもとづく、姫路警察署の管轄区域です。
姫路市 一部
相野、青山、青山1~6丁目、青山北1~3丁目、青山西1~5丁目、青山南1~4丁目、朝日町、阿保、嵐山町、生野町、地内町、石倉、市川台1~3丁目、市川橋通1・2丁目、市之郷、市之郷町1~4丁目、伊伝居、威徳寺町、岩端町、魚町、梅ケ枝町、梅ケ谷町、駅前町、太市中、大野町、岡町、鍵町、柿山伏、鍛冶町、片田町、刀出、刀出栄立町、金屋町、上大野1~7丁目、上片町、上手野の一部、神屋町、神屋町1~6丁目、亀井町、川西、川西台、神田町1~4丁目、北新在家1~3丁目、北平野1~6丁目、北平野奥垣内、北平野台町、北平野南の町、北八代1・2丁目、北夢前台1丁目、京口町、京町1~3丁目、楠町、久保町、景福寺前、香寺町相坂、香寺町犬飼、香寺町岩部、香寺町久畑、香寺町香呂、香寺町須加院、香寺町田野、香寺町恒屋、香寺町中寺、香寺町中仁野、香寺町中村、香寺町中屋、香寺町野田、香寺町土師、香寺町広瀬、香寺町溝口、香寺町矢田部、香寺町行重、国府寺町、五軒邸1~4丁目、小姓町、琴岡町、古二階町、河間町、呉服町、米屋町、小利木町、五郎右衛門邸、紺屋町、材木町、幸町、堺町、坂田町、坂元町、定元町、三左衛門堀西の町、三左衛門堀東の町、三条町1丁目、塩町、飾西、飾西台、飾東町大釜、飾東町大釜新、飾東町小原、飾東町小原新、飾東町唐端新、飾東町北野、飾東町北山、飾東町清住、飾東町佐良和、飾東町塩崎、飾東町志吹、飾東町庄、飾東町豊国、飾東町八重畑、飾東町山崎、飾東町夕陽ケ丘、白銀町、東雲町1~6丁目、忍町、実法寺打越、下寺町、十二所前町、庄田、城東町五軒屋、城東町、城東町京口台、城東町清水、城東町竹之門、城東町中河原、城東町野田、城東町毘沙門、城北新町1~3丁目、城北本町、書写、書写台1~3丁目、白国、白国1~5丁目、城見台1~4丁目、城見町、新在家、新在家1~4丁目、新在家中の町、新在家本町1~6丁目、神和町、菅生台、総社本町、大黒壱丁町、大寿台1・2丁目、大善町、田井台、高尾町、鷹匠町、竹田町、龍野町1~6丁目、立町、田寺1~8丁目、田寺東1~4丁目、田寺山手町、町田、千代田町、辻井1~9丁目、佃町、土山、土山1~3丁目、天神町、東郷町、同心町、豆腐町、砥堀、豊沢町、豊富町甲丘1~4丁目、豊富町神谷、豊富町豊富、豊富町御蔭、南条、南条1~3丁目、二階町、西駅前町、西新在家1~3丁目、西新町、西大寿台、西中島、西二階町、西八代町、西夢前台1~3丁目、西脇、仁豊野、農人町、南畝町、南畝町1・2丁目、野里、野里上野町1・2丁目、野里慶雲寺前町、野里新町、野里月丘町、野里寺町、野里中町、野里東同心町、野里東町、野里堀留町、野里大和町、白鳥台1~3丁目、博労町、橋之町、花影町1~4丁目、花田町一本松、花田町小川、花田町加納原田、花田町上原田、花田町高木、花田町勅旨、林田町大堤、林田町奥佐見、林田町上伊勢、林田町上構、林田町久保、林田町口佐見、林田町下伊勢、林田町下構、林田町新町、林田町中構、林田町中山下、林田町林田、林田町林谷、林田町松山、林田町六九谷、林田町八幡、林田町山田、東駅前町、東辻井1~4丁目、日出町1~3丁目、平野町、広峰1・2丁目、広嶺山、福居町、福沢町、福中町、福本町、双葉町、船丘町、船津町、船橋町2~6丁目、北条、北条1丁目、北条梅原町、北条口1~5丁目、北条永良町、北条宮の町、保城、坊主町、峰南町、本町、増位新町1・2丁目、増位本町1・2丁目、丸尾町、御立北1~4丁目、御立中1~8丁目、御立西1~6丁目、御立東1~6丁目、緑台1・2丁目、南町、南今宿、南駅前町、南車崎1・2丁目、南新在家、南八代町、宮上町1・2丁目、宮西町1~4丁目、睦町、元塩町、元町、八木町、八代、八代東光寺町、八代本町1・2丁目、八代緑ケ丘町、八代宮前町、安田4丁目の一部、安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町三坂、安富町三森、安富町名坂、安富町末広、安富町皆河、柳町、山田町北山田、山田町多田、山田町西山田、山田町牧野、山田町南山田、山野井町、山畑新田、夢前町塚本、夢前町糸田、夢前町芦田、夢前町莇野、夢前町置本、夢前町神種、夢前町高長、夢前町護持、夢前町古知之庄、夢前町塩田、夢前町新庄、夢前町杉之内、夢前町菅生澗、夢前町玉田、夢前町寺、夢前町戸倉、夢前町野畑、夢前町古瀬畑、夢前町前之庄、夢前町又坂、夢前町宮置、夢前町山冨、夢前町山之内、吉田町、米田町、六角、若菜町1・2丁目、綿町
補足姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域)
車庫証明の申請先
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。
姫路警察署が管轄するのは、姫路市の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば姫路警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「姫路警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。
必要書類・手数料・受付時間は兵庫県警察が定めています。申請の前に兵庫県警察の公式ページ、または姫路警察署(079-222-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。
姫路警察署へのアクセス・地図
姫路警察署の所在地は〒670-0943 兵庫県姫路市市之郷926番地5です。
姫路警察署についてよくある質問
- 姫路警察署の管轄区域はどこですか?
- 姫路警察署が管轄するのは姫路市です。ただし姫路市については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「姫路警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
- 自分の住所が姫路警察署の管轄かどうかを調べるには?
- 警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。兵庫県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「姫路警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と兵庫県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。姫路市がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には姫路警察署にお問い合わせください。
- 姫路警察署で車庫証明の申請はできますか?
- 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。姫路警察署が管轄するのは姫路市の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば姫路警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は兵庫県警察の公式ページでご確認ください。
- 姫路警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
- 管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ兵庫県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「姫路警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは兵庫県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または姫路警察署にご確認ください。
- 姫路警察署の電話番号は何番ですか?
- 姫路警察署の代表電話は079-222-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
- 姫路警察署はどこにありますか?
- 姫路警察署の所在地は〒670-0943 兵庫県姫路市市之郷926番地5です。本ページの「姫路警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
- 警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
- 警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。姫路警察署に置かれている交番・駐在所については、兵庫県警察の公式ページでご確認ください。