神奈川県|神奈川県警察
相模原北警察署
管轄ガイド
相模原市緑区を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
相模原北警察署(神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4番25号)は、相模原市緑区を管轄する神奈川県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(042-700-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、神奈川県警察の公式情報と神奈川県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。
相模原北警察署の基本情報
| 正式名称 | 神奈川県警察 相模原北警察署 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒252-0131 |
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4番25号 |
| 電話番号 | 042-700-0110 |
| 管轄区域 | 相模原市緑区 このうち相模原市緑区は、一部の区域のみ |
| 公式ページ | 神奈川県警察「相模原北警察署」のページ |
| 最終確認日 | 2026年9月5日 |
事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
相模原北警察署の管轄区域
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は神奈川県の条例別表および神奈川県警察の公式情報にもとづく、相模原北警察署の管轄区域です。
相模原市緑区 一部
相原、相原1丁目、相原2丁目、相原3丁目、相原4丁目、相原5丁目、相原6丁目、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本1丁目、西橋本2丁目、西橋本3丁目、西橋本4丁目、西橋本5丁目、二本松1丁目、二本松2丁目、二本松3丁目、二本松4丁目、橋本1丁目、橋本2丁目、橋本3丁目、橋本4丁目、橋本5丁目、橋本6丁目、橋本7丁目、橋本8丁目、橋本台1丁目、橋本台2丁目、橋本台3丁目、橋本台4丁目、東橋本1丁目、東橋本2丁目、東橋本3丁目、東橋本4丁目、元橋本町
車庫証明の申請先
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。
相模原北警察署が管轄するのは、相模原市緑区の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば相模原北警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「相模原北警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。
必要書類・手数料・受付時間は神奈川県警察が定めています。申請の前に神奈川県警察の公式ページ、または相模原北警察署(042-700-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。
相模原北警察署へのアクセス・地図
相模原北警察署の所在地は〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4番25号です。
相模原北警察署についてよくある質問
- 相模原北警察署の管轄区域はどこですか?
- 相模原北警察署が管轄するのは相模原市緑区です。ただし相模原市緑区については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「相模原北警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
- 自分の住所が相模原北警察署の管轄かどうかを調べるには?
- 警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。神奈川県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「相模原北警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と神奈川県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。相模原市緑区がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には相模原北警察署にお問い合わせください。
- 相模原北警察署で車庫証明の申請はできますか?
- 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。相模原北警察署が管轄するのは相模原市緑区の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば相模原北警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は神奈川県警察の公式ページでご確認ください。
- 相模原北警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
- 管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ神奈川県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「相模原北警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは神奈川県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または相模原北警察署にご確認ください。
- 相模原北警察署の電話番号は何番ですか?
- 相模原北警察署の代表電話は042-700-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
- 相模原北警察署はどこにありますか?
- 相模原北警察署の所在地は〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4番25号です。本ページの「相模原北警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
- 警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
- 警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。相模原北警察署に置かれている交番・駐在所については、神奈川県警察の公式ページでご確認ください。