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仙台中央警察署
管轄ガイド
仙台市青葉区を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
仙台中央警察署(宮城県仙台市青葉区五橋一丁目3番19号)は、仙台市青葉区を管轄する宮城県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(022-222-7171)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、宮城県警察の公式情報と宮城県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。
仙台中央警察署の基本情報
| 正式名称 | 宮城県警察 仙台中央警察署 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒980-0022 |
| 所在地 | 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目3番19号 |
| 電話番号 | 022-222-7171 |
| 管轄区域 | 仙台市青葉区 このうち仙台市青葉区は、一部の区域のみ |
| 公式ページ | 宮城県警察「仙台中央警察署」のページ |
| 最終確認日 | 2026年9月5日 |
事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
仙台中央警察署の管轄区域
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は宮城県の条例別表および宮城県警察の公式情報にもとづく、仙台中央警察署の管轄区域です。
仙台市青葉区 一部
青葉山、荒巻(字青葉及び字三居沢)、一番町1丁目~一番町4丁目まで、五橋1丁目、五橋2丁目、大手町、大町1丁目、大町2丁目、霊屋下、花京院1丁目、花京院2丁目、春日町、片平1丁目、片平2丁目、花壇、上杉1丁目(1番~5番)、上杉3丁目(1番~3番)、上杉4丁目(1番)、川内、川内追廻、川内亀岡北裏丁、川内亀岡町、川内川前丁、川内三十人町、川内新横丁、川内大工町、川内中ノ瀬町、川内明神横丁、川内元支倉、川内山屋敷、川内澱橋通、北目町、国分町1丁目~国分町3丁目まで、米ヶ袋1丁目~米ヶ袋3丁目まで、桜ヶ岡公園、立町、中央1丁目~中央4丁目まで、土樋1丁目、錦町1丁目、錦町2丁目(1番及び5番)、支倉町(1番)、二日町(1番、2番及び6番)、本町1丁目~本町3丁目、宮町1丁目
車庫証明の申請先
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。
仙台中央警察署が管轄するのは、仙台市青葉区の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば仙台中央警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「仙台中央警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。
必要書類・手数料・受付時間は宮城県警察が定めています。申請の前に宮城県警察の公式ページ、または仙台中央警察署(022-222-7171)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。
仙台中央警察署へのアクセス・地図
仙台中央警察署の所在地は〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目3番19号です。
仙台中央警察署についてよくある質問
- 仙台中央警察署の管轄区域はどこですか?
- 仙台中央警察署が管轄するのは仙台市青葉区です。ただし仙台市青葉区については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「仙台中央警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
- 自分の住所が仙台中央警察署の管轄かどうかを調べるには?
- 警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。宮城県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「仙台中央警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と宮城県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。仙台市青葉区がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には仙台中央警察署にお問い合わせください。
- 仙台中央警察署で車庫証明の申請はできますか?
- 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。仙台中央警察署が管轄するのは仙台市青葉区の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば仙台中央警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は宮城県警察の公式ページでご確認ください。
- 仙台中央警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
- 管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ宮城県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「仙台中央警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは宮城県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または仙台中央警察署にご確認ください。
- 仙台中央警察署の電話番号は何番ですか?
- 仙台中央警察署の代表電話は022-222-7171です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
- 仙台中央警察署はどこにありますか?
- 仙台中央警察署の所在地は〒980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋一丁目3番19号です。本ページの「仙台中央警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
- 警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
- 警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。仙台中央警察署に置かれている交番・駐在所については、宮城県警察の公式ページでご確認ください。