佐賀県|佐賀県警察
佐賀南警察署
管轄ガイド
佐賀市を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
佐賀南警察署(佐賀県佐賀市本庄町大字本庄155-1)は、佐賀市を管轄する佐賀県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(0952-23-6110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、佐賀県警察の公式情報と佐賀県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。
佐賀南警察署の基本情報
| 正式名称 | 佐賀県警察 佐賀南警察署 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒840-8530 |
| 所在地 | 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄155-1 |
| 電話番号 | 0952-23-6110 |
| 管轄区域 | 佐賀市 このうち佐賀市は、一部の区域のみ |
| 公式ページ | 佐賀県警察「佐賀南警察署」のページ |
| 最終確認日 | 2026年9月5日 |
事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
佐賀南警察署の管轄区域
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は佐賀県の条例別表および佐賀県警察の公式情報にもとづく、佐賀南警察署の管轄区域です。
佐賀市 一部
愛敬町、赤松町、朝日町、伊勢町、今宿町、駅前中央一丁目(1番の一部)、駅南本町、大財一丁目から大財六丁目まで、大財北町(1番及び3番から7番まで)、鬼丸町、嘉瀬町、川副町、川原町、北川副町、木原一丁目から木原三丁目まで、久保田町、巨勢町、呉服元町、紺屋町、材木一丁目、材木二丁目、栄町(3番の一部)、道祖元町、下田町、昭栄町、城内一丁目、城内二丁目、白山一丁目、白山二丁目、新栄西一丁目、新栄西二丁目、新栄東一丁目から新栄東四丁目まで、新郷本町、新生町、末広一丁目、末広二丁目、成章町、高木町、田代一丁目、田代二丁目、多布施一丁目から多布施三丁目まで、中央本町、天神一丁目、天神二丁目(1番、3番及び4番の各一部)、天祐一丁目、天祐二丁目、天祐団地、唐人一丁目、唐人二丁目、中折町、長瀬町、中の小路、中の館町、鍋島町(大字八戸)、西魚町、西田代一丁目、西田代二丁目、西田代町、西与賀町、蓮池町、八幡小路、東佐賀町、東与賀町、光一丁目から光三丁目まで、堀川町、本庄町、松原一丁目から松原四丁目まで、水ケ江一丁目から水ケ江六丁目まで、緑小路、南佐賀一丁目から南佐賀三丁目まで、諸富町、八戸一丁目、八戸二丁目、柳町、与賀町、六座町
補足佐賀南警察署と佐賀北警察署の署境は自治会の区域に沿ったものであり、佐賀南警察署は、署境に接する巨勢、循誘、勧興、新栄、嘉瀬の各自治会の区域を管轄することになります。
車庫証明の申請先
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。
佐賀南警察署が管轄するのは、佐賀市の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば佐賀南警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「佐賀南警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。
必要書類・手数料・受付時間は佐賀県警察が定めています。申請の前に佐賀県警察の公式ページ、または佐賀南警察署(0952-23-6110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。
佐賀南警察署へのアクセス・地図
佐賀南警察署の所在地は〒840-8530 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄155-1です。
佐賀南警察署についてよくある質問
- 佐賀南警察署の管轄区域はどこですか?
- 佐賀南警察署が管轄するのは佐賀市です。ただし佐賀市については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「佐賀南警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
- 自分の住所が佐賀南警察署の管轄かどうかを調べるには?
- 警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。佐賀県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「佐賀南警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と佐賀県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。佐賀市がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には佐賀南警察署にお問い合わせください。
- 佐賀南警察署で車庫証明の申請はできますか?
- 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。佐賀南警察署が管轄するのは佐賀市の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば佐賀南警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は佐賀県警察の公式ページでご確認ください。
- 佐賀南警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
- 管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ佐賀県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「佐賀南警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは佐賀県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または佐賀南警察署にご確認ください。
- 佐賀南警察署の電話番号は何番ですか?
- 佐賀南警察署の代表電話は0952-23-6110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
- 佐賀南警察署はどこにありますか?
- 佐賀南警察署の所在地は〒840-8530 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄155-1です。本ページの「佐賀南警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
- 警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
- 警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。佐賀南警察署に置かれている交番・駐在所については、佐賀県警察の公式ページでご確認ください。