埼玉県|埼玉県警察
埼玉県の警察署
管轄一覧
39署の管轄区域・電話番号・所在地・車庫証明の申請先を案内
最終確認:2026年9月5日
埼玉県には39か所の警察署があります。各署の管轄区域は埼玉県の条例別表で定められており(警察法 第53条)、本ページはその条例別表と埼玉県警察の公式情報を突き合わせて作成しています。車庫証明の申請先は保管場所の位置を管轄する警察署ですので、下の一覧から保管場所のある市区町村をお探しください。
埼玉県の警察署一覧
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〒362-0014 上尾市本町5丁目1番1号
- 管轄
- 上尾市、桶川市、北足立郡伊奈町
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〒351-0012 朝霞市栄町5丁目9番5号
- 管轄
- 朝霞市、志木市、和光市
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〒334-0004 川口市大字辻1010番地の2
- 管轄
- 川口市 一部
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〒368-0024 秩父市上宮地町29番2号
- 管轄
- 秩父市 一部、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡横瀬町
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〒366-0833 深谷市戸森88番地1
- 管轄
- 深谷市 一部
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〒361-0023 行田市大字長野4195番地1
- 管轄
- 行田市
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〒357-0021 飯能市大字双柳531番地
- 管轄
- 飯能市、日高市
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〒348-0052 羽生市東7丁目13番地1
- 管轄
- 羽生市
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〒356-0056 ふじみ野市うれし野1丁目4-1
- 管轄
- ふじみ野市、富士見市、入間郡三芳町
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〒355-0073 東松山市大字上野本1117番地1
- 管轄
- 東松山市、比企郡川島町、比企郡滑川町、比企郡吉見町
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〒367-0051 本庄市本庄4丁目2番7号
- 管轄
- 本庄市 一部、児玉郡上里町
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〒339-0061 さいたま市岩槻区大字岩槻5106番地
- 管轄
- さいたま市岩槻区、蓮田市
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〒344-8535 春日部市大沼1丁目82番地
- 管轄
- 春日部市
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〒350-0032 川越市大字大仙波410番地1
- 管轄
- 川越市
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〒332-0035 川口市西青木3丁目2番4号
- 管轄
- 川口市 一部
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〒347-0068 加須市大門町19番53号
- 管轄
- 加須市
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〒367-0212 本庄市児玉町児玉1470番地1
- 管轄
- 本庄市 一部、児玉郡神川町、児玉郡美里町
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〒365-0039 鴻巣市東4丁目1番3号
- 管轄
- 鴻巣市、北本市
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〒343-0023 越谷市東越谷6丁目27番地6
- 管轄
- 越谷市
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〒346-0021 久喜市上早見154番地
- 管轄
- 久喜市 一部、白岡市
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〒360-0816 熊谷市石原441番地4
- 管轄
- 熊谷市
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〒352-0011 新座市野火止7丁目1番38号
- 管轄
- 新座市
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〒350-0215 坂戸市関間2丁目4番17号
- 管轄
- 坂戸市、鶴ヶ島市、入間郡越生町、入間郡毛呂山町、比企郡鳩山町
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〒368-0105 秩父郡小鹿野町小鹿野2816番地1
- 管轄
- 秩父郡小鹿野町、秩父市 一部
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〒355-0321 比企郡小川町大字小川344番地
- 管轄
- 比企郡小川町、比企郡ときがわ町、比企郡嵐山町、秩父郡東秩父村
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〒330-0835 さいたま市大宮区北袋町一丁目197番地7
- 管轄
- さいたま市大宮区 一部、さいたま市北区、さいたま市中央区 一部
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〒337-8501 さいたま市見沼区大字風渡野35番地1
- 管轄
- さいたま市見沼区
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〒331-0052 さいたま市西区三橋6丁目645番地
- 管轄
- さいたま市西区、さいたま市大宮区 一部
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〒340-0121 幸手市大字上吉羽964番地
- 管轄
- 幸手市、久喜市 一部
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〒350-1324 狭山市稲荷山2丁目5番地の1
- 管轄
- 狭山市、入間市
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〒340-0044 草加市花栗3丁目2番23号
- 管轄
- 草加市、八潮市
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〒345-0024 北葛飾郡杉戸町大字堤根4673番地1
- 管轄
- 北葛飾郡杉戸町、南埼玉郡宮代町
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〒359-0042 所沢市並木1丁目6番地の1
- 管轄
- 所沢市
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〒330-0061 さいたま市浦和区常盤4-11-21
- 管轄
- さいたま市浦和区 一部、さいたま市南区
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〒336-0926 さいたま市緑区東浦和7-42-1
- 管轄
- さいたま市緑区
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〒338-0014 さいたま市中央区上峰3丁目4番1号
- 管轄
- さいたま市中央区 一部、さいたま市桜区、さいたま市浦和区 一部
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〒335-8533 蕨市錦町1丁目12番21号
- 管轄
- 蕨市、戸田市
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〒369-1202 大里郡寄居町大字桜沢923番地
- 管轄
- 大里郡寄居町、深谷市 一部
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〒341-0004 三郷市上彦名144番地3
- 管轄
- 三郷市、吉川市、北葛飾郡松伏町
管轄の警察署を調べるには
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。埼玉県でも、警察署の設置を定める条例の別表が、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。
ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。上の一覧で「一部」と付いている自治体がこれにあたり、町丁目まで見ないと担当する署が決まりません。各署のページに、条例の文言のまま掲載しています。
なお、警察署の統廃合や管轄の移管は、条例の改正によって行われます。本サイトは定期的に条例別表と突き合わせていますが、来署・申請の前には必ず各都道府県警察の公式サイトでご確認ください。