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日光警察署
管轄ガイド 日光市を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

日光警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

日光警察署(栃木県日光市稲荷町2-2-2)は、日光市を管轄する栃木県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(0288-53-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、栃木県警察の公式情報と栃木県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

日光警察署の基本情報

正式名称栃木県警察 日光警察署
郵便番号〒321-1411
所在地栃木県日光市稲荷町2-2-2
電話番号0288-53-0110
管轄区域日光市
このうち日光市は、一部の区域のみ
公式ページ栃木県警察「日光警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

日光警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は栃木県の条例別表および栃木県警察の公式情報にもとづく、日光警察署の管轄区域です。

日光市 一部

上鉢石町、中鉢石町、下鉢石町、稲荷町1~3丁目、御幸町、石屋町、松原町、相生町、東和町、若杉町、宝殿、安川町、匠町、本町、山内、萩垣面、花石町、久次良町、清滝安良沢町、清滝和の代町、清滝桜ヶ丘町、清滝丹勢町、清滝中安戸町、清滝新細尾町、清滝町、清滝1~4丁目、細尾町、中宮祠、湯元、所野、七里、野口、和泉、山久保、日光、丹勢、南小来川、宮小来川、東小来川、中小来川、西小来川、滝ヶ原、足尾町本山、足尾町愛宕下、足尾町赤倉、足尾町南橋、足尾町深沢、足尾町上間藤、足尾町上の平、足尾町下間藤、足尾町掛水、足尾町向原、足尾町赤沢、足尾町松原、足尾町通洞、足尾町砂畑、足尾町中才、足尾町遠下、足尾町

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

日光警察署が管轄するのは、日光市の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば日光警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「日光警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。

必要書類・手数料・受付時間は栃木県警察が定めています。申請の前に栃木県警察の公式ページ、または日光警察署(0288-53-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

日光警察署へのアクセス・地図

日光警察署の所在地は〒321-1411 栃木県日光市稲荷町2-2-2です。

日光警察署(日光市稲荷町2-2-2)の位置

日光警察署についてよくある質問

日光警察署の管轄区域はどこですか?
日光警察署が管轄するのは日光市です。ただし日光市については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「日光警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が日光警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。栃木県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「日光警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と栃木県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。日光市がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には日光警察署にお問い合わせください。
日光警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。日光警察署が管轄するのは日光市の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば日光警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は栃木県警察の公式ページでご確認ください。
日光警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ栃木県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「日光警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは栃木県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または日光警察署にご確認ください。
日光警察署の電話番号は何番ですか?
日光警察署の代表電話は0288-53-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
日光警察署はどこにありますか?
日光警察署の所在地は〒321-1411 栃木県日光市稲荷町2-2-2です。本ページの「日光警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。日光警察署に置かれている交番・駐在所については、栃木県警察の公式ページでご確認ください。