鳥取県|鳥取県警察

倉吉警察署
管轄ガイド 倉吉市・東伯郡三朝町ほか2市区町村を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

倉吉警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

倉吉警察署(鳥取県倉吉市清谷町1丁目10番地)は、倉吉市・東伯郡三朝町・東伯郡湯梨浜町・東伯郡北栄町を管轄する鳥取県警察の警察署です。本ページでは、電話番号(0858-26-7110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、鳥取県警察の公式情報と鳥取県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

倉吉警察署の基本情報

正式名称鳥取県警察 倉吉警察署
郵便番号〒682-0017
所在地鳥取県倉吉市清谷町1丁目10番地
電話番号0858-26-7110
FAX0858-26-7114
管轄区域倉吉市・東伯郡三朝町・東伯郡湯梨浜町・東伯郡北栄町
公式ページ鳥取県警察「倉吉警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

倉吉警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は鳥取県の条例別表および鳥取県警察の公式情報にもとづく、倉吉警察署の管轄区域です。

区域の全部を管轄する市区町村

倉吉市、東伯郡三朝町・湯梨浜町・北栄町

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

倉吉警察署が区域の全部を管轄するのは倉吉市・東伯郡三朝町・東伯郡湯梨浜町・東伯郡北栄町です。保管場所がこれらの市区町村にあれば、倉吉警察署が申請先になります。

必要書類・手数料・受付時間は鳥取県警察が定めています。申請の前に鳥取県警察の公式ページ、または倉吉警察署(0858-26-7110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

倉吉警察署へのアクセス・地図

倉吉警察署の所在地は〒682-0017 鳥取県倉吉市清谷町1丁目10番地です。

倉吉警察署(倉吉市清谷町1丁目10番地)の位置

倉吉警察署についてよくある質問

倉吉警察署の管轄区域はどこですか?
倉吉警察署が管轄するのは倉吉市・東伯郡三朝町・東伯郡湯梨浜町・東伯郡北栄町です。
自分の住所が倉吉警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。鳥取県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「倉吉警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と鳥取県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には倉吉警察署にお問い合わせください。
倉吉警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。保管場所が倉吉市・東伯郡三朝町・東伯郡湯梨浜町・東伯郡北栄町にある場合は、倉吉警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は鳥取県警察の公式ページでご確認ください。
倉吉警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ鳥取県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「倉吉警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは鳥取県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または倉吉警察署にご確認ください。
倉吉警察署の電話番号は何番ですか?
倉吉警察署の代表電話は0858-26-7110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
倉吉警察署はどこにありますか?
倉吉警察署の所在地は〒682-0017 鳥取県倉吉市清谷町1丁目10番地です。本ページの「倉吉警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。倉吉警察署に置かれている交番・駐在所については、鳥取県警察の公式ページでご確認ください。