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長井警察署
管轄ガイド 長井市・西置賜郡白鷹町・西置賜郡飯豊町を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

長井警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

長井警察署(山形県長井市小出3743-3)は、長井市・西置賜郡白鷹町・西置賜郡飯豊町を管轄する山形県警察の警察署です。本ページでは、電話番号(0238-84-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、山形県警察の公式情報と山形県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

長井警察署の基本情報

正式名称山形県警察 長井警察署
郵便番号〒993-0014
所在地山形県長井市小出3743-3
電話番号0238-84-0110
管轄区域長井市・西置賜郡白鷹町・西置賜郡飯豊町
公式ページ山形県警察「長井警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

長井警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は山形県の条例別表および山形県警察の公式情報にもとづく、長井警察署の管轄区域です。

区域の全部を管轄する市区町村

長井市、西置賜郡白鷹町・飯豊町

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

長井警察署が区域の全部を管轄するのは長井市・西置賜郡白鷹町・西置賜郡飯豊町です。保管場所がこれらの市区町村にあれば、長井警察署が申請先になります。

必要書類・手数料・受付時間は山形県警察が定めています。申請の前に山形県警察の公式ページ、または長井警察署(0238-84-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

長井警察署へのアクセス・地図

長井警察署の所在地は〒993-0014 山形県長井市小出3743-3です。

長井警察署(長井市小出3743-3)の位置

長井警察署についてよくある質問

長井警察署の管轄区域はどこですか?
長井警察署が管轄するのは長井市・西置賜郡白鷹町・西置賜郡飯豊町です。
自分の住所が長井警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。山形県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「長井警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と山形県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には長井警察署にお問い合わせください。
長井警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。保管場所が長井市・西置賜郡白鷹町・西置賜郡飯豊町にある場合は、長井警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は山形県警察の公式ページでご確認ください。
長井警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ山形県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「長井警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは山形県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または長井警察署にご確認ください。
長井警察署の電話番号は何番ですか?
長井警察署の代表電話は0238-84-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
長井警察署はどこにありますか?
長井警察署の所在地は〒993-0014 山形県長井市小出3743-3です。本ページの「長井警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。長井警察署に置かれている交番・駐在所については、山形県警察の公式ページでご確認ください。