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富士吉田警察署
管轄ガイド 富士吉田市・南都留郡忍野村ほか4市区町村を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

富士吉田警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

富士吉田警察署(山梨県富士吉田市旭一丁目5-1)は、富士吉田市・南都留郡忍野村・南都留郡山中湖村・南都留郡鳴沢村ほか2市区町村を管轄する山梨県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(0555-22-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、山梨県警察の公式情報と山梨県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

富士吉田警察署の基本情報

正式名称山梨県警察 富士吉田警察署
郵便番号〒403-0012
所在地山梨県富士吉田市旭一丁目5-1
電話番号0555-22-0110
管轄区域富士吉田市・南都留郡忍野村・南都留郡山中湖村・南都留郡鳴沢村ほか2市区町村
このうち南巨摩郡身延町は、一部の区域のみ
公式ページ山梨県警察「富士吉田警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

富士吉田警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は山梨県の条例別表および山梨県警察の公式情報にもとづく、富士吉田警察署の管轄区域です。

区域の全部を管轄する市区町村

富士吉田市、南都留郡忍野村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町

南巨摩郡身延町 一部 (富士吉田警察署の所在地とは別の自治体)

補足南巨摩郡身延町(本栖湖区域に限る。)。本栖湖区域は山梨県警察組織条例別表七の項において「雨ヶ岳山頂、仏峠、中之倉トンネル及び本栖湖北側の富士河口湖町最西端の地点を尾根伝いに結んだ線以東の区域」と定義される。

これ以外の区域は南部警察署が管轄します。

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

富士吉田警察署が区域の全部を管轄するのは富士吉田市・南都留郡忍野村・南都留郡山中湖村・南都留郡鳴沢村・南都留郡富士河口湖町です。保管場所がこれらの市区町村にあれば、富士吉田警察署が申請先になります。

これに対し南巨摩郡身延町は、一部の区域だけが富士吉田警察署の管轄です。保管場所の町丁目が含まれるかどうかを、上の「富士吉田警察署の管轄区域」の節でご確認ください。

必要書類・手数料・受付時間は山梨県警察が定めています。申請の前に山梨県警察の公式ページ、または富士吉田警察署(0555-22-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

富士吉田警察署へのアクセス・地図

富士吉田警察署の所在地は〒403-0012 山梨県富士吉田市旭一丁目5-1です。

富士吉田警察署(富士吉田市旭一丁目5-1)の位置

富士吉田警察署についてよくある質問

富士吉田警察署の管轄区域はどこですか?
富士吉田警察署が管轄するのは富士吉田市・南都留郡忍野村・南都留郡山中湖村・南都留郡鳴沢村ほか2市区町村です。ただし南巨摩郡身延町については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「富士吉田警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が富士吉田警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。山梨県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「富士吉田警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と山梨県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。南巨摩郡身延町がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には富士吉田警察署にお問い合わせください。
富士吉田警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。保管場所が富士吉田市・南都留郡忍野村・南都留郡山中湖村・南都留郡鳴沢村・南都留郡富士河口湖町にある場合は、富士吉田警察署が申請先になります。南巨摩郡身延町については一部の区域だけが富士吉田警察署の管轄ですので、町丁目までの確認が必要です。必要書類・手数料・受付時間は山梨県警察の公式ページでご確認ください。
富士吉田警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ山梨県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「富士吉田警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは山梨県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または富士吉田警察署にご確認ください。
富士吉田警察署の電話番号は何番ですか?
富士吉田警察署の代表電話は0555-22-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
富士吉田警察署はどこにありますか?
富士吉田警察署の所在地は〒403-0012 山梨県富士吉田市旭一丁目5-1です。本ページの「富士吉田警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。富士吉田警察署に置かれている交番・駐在所については、山梨県警察の公式ページでご確認ください。