和歌山県|和歌山県警察

橋本警察署
管轄ガイド 橋本市・伊都郡九度山町・伊都郡高野町を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

橋本警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

橋本警察署(和歌山県橋本市市脇四丁目2番2号)は、橋本市・伊都郡九度山町・伊都郡高野町を管轄する和歌山県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(0736-33-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、和歌山県警察の公式情報と和歌山県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

橋本警察署の基本情報

正式名称和歌山県警察 橋本警察署
郵便番号〒648-0073
所在地和歌山県橋本市市脇四丁目2番2号
電話番号0736-33-0110
管轄区域橋本市・伊都郡九度山町・伊都郡高野町
このうち橋本市は、一部の区域のみ
公式ページ和歌山県警察「橋本警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

橋本警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は和歌山県の条例別表および和歌山県警察の公式情報にもとづく、橋本警察署の管轄区域です。

区域の全部を管轄する市区町村

伊都郡九度山町・高野町

橋本市 一部

赤塚、あやの台一丁目~あやの台五丁目、市脇、市脇一丁目~市脇五丁目、上田、小峰台一丁目、小峰台二丁目、小原田、柿の木坂、賢堂、柏原、学文路、岸上、北馬場、北宿、紀ノ光台一丁目~紀ノ光台三丁目、紀見、紀見ケ丘一丁目~紀見ケ丘三丁目、慶賀野、恋野、光陽台一丁目、光陽台二丁目、古佐田、古佐田一丁目~古佐田四丁目、神野々、胡麻生、境原、さつき台一丁目、さつき台二丁目、清水、菖蒲谷、しらさぎ台、城山台一丁目~城山台四丁目、杉尾、須河、隅田町芋生、隅田町上兵庫、隅田町河瀬、隅田町霜草、隅田町下兵庫、隅田町垂井、隅田町中下、隅田町中島、隅田町平野、隅田町真土、隅田町山内、只野、谷奥深、妻、妻一丁目~妻三丁目、出塔、東家、東家一丁目~東家六丁目、中道、西畑、野、橋谷、橋本、橋本一丁目、橋本二丁目、柱本、原田、彦谷、細川、三石台一丁目~三石台四丁目、南馬場、南宿、みゆき台、御幸辻、向副、矢倉脇、山田、横座、吉原

補足橋本市(旧高野口町を除く)

これ以外の区域はかつらぎ警察署が管轄します。

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

橋本警察署が区域の全部を管轄するのは伊都郡九度山町・伊都郡高野町です。保管場所がこれらの市区町村にあれば、橋本警察署が申請先になります。

これに対し橋本市は、一部の区域だけが橋本警察署の管轄です。保管場所の町丁目が含まれるかどうかを、上の「橋本警察署の管轄区域」の節でご確認ください。

必要書類・手数料・受付時間は和歌山県警察が定めています。申請の前に和歌山県警察の公式ページ、または橋本警察署(0736-33-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

橋本警察署へのアクセス・地図

橋本警察署の所在地は〒648-0073 和歌山県橋本市市脇四丁目2番2号です。

橋本警察署(橋本市市脇四丁目2番2号)の位置

橋本警察署についてよくある質問

橋本警察署の管轄区域はどこですか?
橋本警察署が管轄するのは橋本市・伊都郡九度山町・伊都郡高野町です。ただし橋本市については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「橋本警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が橋本警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。和歌山県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「橋本警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と和歌山県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。橋本市がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には橋本警察署にお問い合わせください。
橋本警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。保管場所が伊都郡九度山町・伊都郡高野町にある場合は、橋本警察署が申請先になります。橋本市については一部の区域だけが橋本警察署の管轄ですので、町丁目までの確認が必要です。必要書類・手数料・受付時間は和歌山県警察の公式ページでご確認ください。
橋本警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ和歌山県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「橋本警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは和歌山県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または橋本警察署にご確認ください。
橋本警察署の電話番号は何番ですか?
橋本警察署の代表電話は0736-33-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
橋本警察署はどこにありますか?
橋本警察署の所在地は〒648-0073 和歌山県橋本市市脇四丁目2番2号です。本ページの「橋本警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。橋本警察署に置かれている交番・駐在所については、和歌山県警察の公式ページでご確認ください。