和歌山県|和歌山県警察
和歌山北警察署
管轄ガイド
和歌山市を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
和歌山北警察署(和歌山県和歌山市松江北二丁目1番41号)は、和歌山市を管轄する和歌山県警察の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(073-453-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、和歌山県警察の公式情報と和歌山県の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。
和歌山北警察署の基本情報
| 正式名称 | 和歌山県警察 和歌山北警察署 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒640-8425 |
| 所在地 | 和歌山県和歌山市松江北二丁目1番41号 |
| 電話番号 | 073-453-0110 |
| 管轄区域 | 和歌山市 このうち和歌山市は、一部の区域のみ |
| 公式ページ | 和歌山県警察「和歌山北警察署」のページ |
| 最終確認日 | 2026年9月5日 |
事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
和歌山北警察署の管轄区域
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は和歌山県の条例別表および和歌山県警察の公式情報にもとづく、和歌山北警察署の管轄区域です。
和歌山市 一部
粟、市小路、磯の浦、梅原、榎原、大谷、大川、梶取、加太、狐島、北島、木ノ本、楠見中、古屋、栄谷、次郎丸、島橋東ノ丁、島橋西ノ丁、島橋南ノ丁、島橋北ノ丁、善明寺、園部(札立山頂と鳴滝川左岸上流端を結ぶ線及び鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側)、つつじが丘一丁目~つつじが丘七丁目、土入、中、中野、西庄、野崎、延時、平井、日野、船所(鳴滝川左岸堤防前のり尻線の西側)、福島、ふじと台、松江、松江東一丁目~松江東四丁目、松江中一丁目~松江中三丁目、松江西一丁目~松江西三丁目、松江北一丁目~松江北七丁目、湊(紀の川右岸側)、湊一丁目~湊五丁目、深山、向、本脇、鳴滝川と紀の川の合流点から下流の紀の川右岸と大潮平均満潮面とのなす線の北側
補足和歌山市の紀の川以北、鳴滝川以西の地域
車庫証明の申請先
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。
和歌山北警察署が管轄するのは、和歌山市の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば和歌山北警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「和歌山北警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。
必要書類・手数料・受付時間は和歌山県警察が定めています。申請の前に和歌山県警察の公式ページ、または和歌山北警察署(073-453-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。
和歌山北警察署へのアクセス・地図
和歌山北警察署の所在地は〒640-8425 和歌山県和歌山市松江北二丁目1番41号です。
和歌山北警察署についてよくある質問
- 和歌山北警察署の管轄区域はどこですか?
- 和歌山北警察署が管轄するのは和歌山市です。ただし和歌山市については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「和歌山北警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
- 自分の住所が和歌山北警察署の管轄かどうかを調べるには?
- 警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。和歌山県の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「和歌山北警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と和歌山県警察の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。和歌山市がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には和歌山北警察署にお問い合わせください。
- 和歌山北警察署で車庫証明の申請はできますか?
- 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。和歌山北警察署が管轄するのは和歌山市の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば和歌山北警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は和歌山県警察の公式ページでご確認ください。
- 和歌山北警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
- 管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ和歌山県公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「和歌山北警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは和歌山県警察です。手続きの前に必ず公式ページ、または和歌山北警察署にご確認ください。
- 和歌山北警察署の電話番号は何番ですか?
- 和歌山北警察署の代表電話は073-453-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
- 和歌山北警察署はどこにありますか?
- 和歌山北警察署の所在地は〒640-8425 和歌山県和歌山市松江北二丁目1番41号です。本ページの「和歌山北警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
- 警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
- 警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。和歌山北警察署に置かれている交番・駐在所については、和歌山県警察の公式ページでご確認ください。