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池上警察署
管轄ガイド 大田区を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

池上警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

池上警察署(東京都大田区池上3丁目20番10号)は、大田区を管轄する警視庁の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(03-3755-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、警視庁の公式情報と東京都の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

池上警察署の基本情報

正式名称警視庁 池上警察署
郵便番号〒146-0082
所在地東京都大田区池上3丁目20番10号
電話番号03-3755-0110
管轄区域大田区
このうち大田区は、一部の区域のみ
公式ページ警視庁「池上警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

池上警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は東京都の条例別表および警視庁の公式情報にもとづく、池上警察署の管轄区域です。

大田区 一部

池上1丁目から4丁目、池上5丁目1番から22番、池上5丁目25番から26番、池上6丁目から8丁目、北馬込1丁目から2丁目、久が原1丁目11番、久が原1丁目14番から39番、久が原2丁目から6丁目、山王4丁目11番から20番、下丸子1丁目から4丁目、新蒲田2丁目1番1号から7号、新蒲田2丁目1番23号から24号、新蒲田2丁目2番、新蒲田2丁目4番から15番、多摩川1丁目から2丁目、千鳥1丁目から3丁目、中央5丁目から8丁目、仲池上2丁目17番から19番、仲池上2丁目29番から30番、中馬込1丁目から3丁目、西蒲田2丁目、西蒲田3丁目1番から23番、西蒲田6丁目4番から18番、西蒲田6丁目23番から34番、西馬込1丁目から2丁目、東馬込1丁目から2丁目、東矢口1丁目から3丁目、南久が原1丁目、南馬込1丁目から3丁目、南馬込4丁目1番から48番、南馬込5丁目から6丁目、矢口1丁目から3丁目

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

池上警察署が管轄するのは、大田区の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば池上警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「池上警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。

必要書類・手数料・受付時間は警視庁が定めています。申請の前に警視庁の公式ページ、または池上警察署(03-3755-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

池上警察署へのアクセス・地図

池上警察署の所在地は〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号です。

池上警察署(大田区池上3丁目20番10号)の位置

池上警察署についてよくある質問

池上警察署の管轄区域はどこですか?
池上警察署が管轄するのは大田区です。ただし大田区については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「池上警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が池上警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。東京都の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「池上警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と警視庁の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。大田区がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には池上警察署にお問い合わせください。
池上警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。池上警察署が管轄するのは大田区の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば池上警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は警視庁の公式ページでご確認ください。
池上警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ東京都公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「池上警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは警視庁です。手続きの前に必ず公式ページ、または池上警察署にご確認ください。
池上警察署の電話番号は何番ですか?
池上警察署の代表電話は03-3755-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
池上警察署はどこにありますか?
池上警察署の所在地は〒146-0082 東京都大田区池上3丁目20番10号です。本ページの「池上警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。池上警察署に置かれている交番・駐在所については、警視庁の公式ページでご確認ください。