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杉並警察署
管轄ガイド 杉並区を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

杉並警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

杉並警察署(東京都杉並区成田東4丁目38番16号)は、杉並区を管轄する警視庁の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(03-3314-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、警視庁の公式情報と東京都の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

杉並警察署の基本情報

正式名称警視庁 杉並警察署
郵便番号〒166-0015
所在地東京都杉並区成田東4丁目38番16号
電話番号03-3314-0110
管轄区域杉並区
このうち杉並区は、一部の区域のみ
公式ページ警視庁「杉並警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

杉並警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は東京都の条例別表および警視庁の公式情報にもとづく、杉並警察署の管轄区域です。

杉並区 一部

阿佐谷北1丁目から6丁目、阿佐谷南1丁目から3丁目、梅里1丁目から2丁目、荻窪1丁目1番、荻窪1丁目2番1号から3号、荻窪1丁目2番9号から13号、荻窪1丁目7番から18番、荻窪1丁目36番から60番、荻窪2丁目1番から5番、荻窪2丁目11番3号、荻窪2丁目11番8号、荻窪2丁目13番9号から10号、荻窪2丁目14番から16番、荻窪2丁目39番7号、荻窪2丁目39番8号、荻窪2丁目39番13号、荻窪2丁目39番15号、荻窪2丁目40番から41番、荻窪2丁目42番10号、荻窪2丁目42番12号から18号、荻窪2丁目42番27号から33号、荻窪2丁目43番19号、荻窪2丁目43番33号から37号、荻窪3丁目1番から30番、荻窪3丁目31番1号から3号、荻窪3丁目35番1号から2号、荻窪3丁目35番15号、荻窪3丁目35番16号、荻窪3丁目35番23号から28号、荻窪3丁目39番1号、荻窪3丁目39番16号、荻窪3丁目40番から46番、荻窪3丁目47番3号、荻窪3丁目47番19号から28号、高円寺北1丁目から4丁目、高円寺南1丁目から5丁目、成田西1丁目から4丁目、成田東1丁目から5丁目、堀ノ内2丁目から3丁目、松ノ木1丁目から3丁目、和田1丁目から3丁目

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

杉並警察署が管轄するのは、杉並区の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば杉並警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「杉並警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。

必要書類・手数料・受付時間は警視庁が定めています。申請の前に警視庁の公式ページ、または杉並警察署(03-3314-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

杉並警察署へのアクセス・地図

杉並警察署の所在地は〒166-0015 東京都杉並区成田東4丁目38番16号です。

杉並警察署(杉並区成田東4丁目38番16号)の位置

杉並警察署についてよくある質問

杉並警察署の管轄区域はどこですか?
杉並警察署が管轄するのは杉並区です。ただし杉並区については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「杉並警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が杉並警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。東京都の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「杉並警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と警視庁の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。杉並区がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には杉並警察署にお問い合わせください。
杉並警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。杉並警察署が管轄するのは杉並区の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば杉並警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は警視庁の公式ページでご確認ください。
杉並警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ東京都公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「杉並警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは警視庁です。手続きの前に必ず公式ページ、または杉並警察署にご確認ください。
杉並警察署の電話番号は何番ですか?
杉並警察署の代表電話は03-3314-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
杉並警察署はどこにありますか?
杉並警察署の所在地は〒166-0015 東京都杉並区成田東4丁目38番16号です。本ページの「杉並警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。杉並警察署に置かれている交番・駐在所については、警視庁の公式ページでご確認ください。