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目白警察署
管轄ガイド 豊島区・文京区を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

目白警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

目白警察署(東京都豊島区目白2丁目10番2号)は、豊島区・文京区を管轄する警視庁の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(03-3987-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、警視庁の公式情報と東京都の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

目白警察署の基本情報

正式名称警視庁 目白警察署
郵便番号〒171-0031
所在地東京都豊島区目白2丁目10番2号
電話番号03-3987-0110
管轄区域豊島区・文京区
このうち豊島区・文京区は、一部の区域のみ
公式ページ警視庁「目白警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

目白警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は東京都の条例別表および警視庁の公式情報にもとづく、目白警察署の管轄区域です。

豊島区 一部

池袋3丁目(3番、11番、12番及び15番から18番まで)、要町、千川、雑司が谷、高田、高松、千早、長崎、西池袋2丁目(7番から13番まで及び34番から36番までを除く)、西池袋4丁目(1番から18番までを除く)、西池袋5丁目(25番から31番まで)、東池袋4丁目(1番から5番(東池袋4丁目5番は歩道の一部分のみ)、12番及び13番)、東池袋5丁目(1番から18番まで及び20番から24番まで)、南池袋1丁目(20番から29番までを除く)、南池袋2丁目(22番、27番から31番まで、48番及び49番を除く)、南池袋3・4丁目、南長崎、目白1から2丁目まで目白3丁目(29番を除く)、目白4丁目(20番から23番まで、35番及び36番を除く)、目白5丁目

文京区 一部 (目白警察署の所在地とは別の自治体)

補足大塚5丁目「40番」のうち日出通りの上は目白警察署の管内です(警視庁「所在地から探す」文京区 注記4)。

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

目白警察署が管轄するのは、豊島区・文京区の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば目白警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「目白警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。

必要書類・手数料・受付時間は警視庁が定めています。申請の前に警視庁の公式ページ、または目白警察署(03-3987-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

目白警察署へのアクセス・地図

目白警察署の所在地は〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号です。

目白警察署(豊島区目白2丁目10番2号)の位置

目白警察署についてよくある質問

目白警察署の管轄区域はどこですか?
目白警察署が管轄するのは豊島区・文京区です。ただし豊島区・文京区については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「目白警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が目白警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。東京都の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「目白警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と警視庁の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。豊島区・文京区がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には目白警察署にお問い合わせください。
目白警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。目白警察署が管轄するのは豊島区・文京区の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば目白警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は警視庁の公式ページでご確認ください。
目白警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ東京都公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「目白警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは警視庁です。手続きの前に必ず公式ページ、または目白警察署にご確認ください。
目白警察署の電話番号は何番ですか?
目白警察署の代表電話は03-3987-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
目白警察署はどこにありますか?
目白警察署の所在地は〒171-0031 東京都豊島区目白2丁目10番2号です。本ページの「目白警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。目白警察署に置かれている交番・駐在所については、警視庁の公式ページでご確認ください。