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東京湾岸警察署
管轄ガイド
江東区・港区ほか3市区町村を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内
最終確認日:2026年9月5日
東京湾岸警察署(東京都江東区青海2丁目7番1号)は、江東区・港区・品川区・大田区・東京港及び河川水面を管轄する警視庁の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(03-3570-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、警視庁の公式情報と東京都の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。
東京湾岸警察署の基本情報
| 正式名称 | 警視庁 東京湾岸警察署 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒135-0064 |
| 所在地 | 東京都江東区青海2丁目7番1号 |
| 電話番号 | 03-3570-0110 |
| 管轄区域 | 江東区・港区・品川区・大田区・東京港及び河川水面 このうち江東区・港区・品川区・大田区・東京港及び河川水面は、一部の区域のみ |
| 公式ページ | 警視庁「東京湾岸警察署」のページ |
| 最終確認日 | 2026年9月5日 |
事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
東京湾岸警察署の管轄区域
警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は東京都の条例別表および警視庁の公式情報にもとづく、東京湾岸警察署の管轄区域です。
江東区 一部
青海、有明、海の森、東雲、新木場、辰巳、夢の島、若洲、中央防波堤外側その一埋立地、中央防波堤外側その二埋立地
港区 一部 (東京湾岸警察署の所在地とは別の自治体)
港南5丁目、台場
品川区 一部 (東京湾岸警察署の所在地とは別の自治体)
東品川5丁目、東八潮、八潮1丁目から3丁目
大田区 一部 (東京湾岸警察署の所在地とは別の自治体)
大井埠頭先埋立地、城南島1丁目から7丁目、東海3丁目から6丁目、羽田空港埋立地、令和島1丁目から2丁目
東京港及び河川水面 一部 (東京湾岸警察署の所在地とは別の自治体)
補足隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く。)最下流橋りよう(小名木川にあつては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)別表第一に規定する京浜港東京区の港域内海面及び水面並びに同令別表第二に規定する京浜港の東京東航路及び東京西航路の区域内海面(東京都条例「警視庁の設置に関する条例」(昭和29年東京都条例第52号)別表第一による。警視庁「所在地から探す」区 index には非掲載の分割管轄)
車庫証明の申請先
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。
東京湾岸警察署が管轄するのは、江東区・港区・品川区・大田区・東京港及び河川水面の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば東京湾岸警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「東京湾岸警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。
必要書類・手数料・受付時間は警視庁が定めています。申請の前に警視庁の公式ページ、または東京湾岸警察署(03-3570-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。
東京湾岸警察署へのアクセス・地図
東京湾岸警察署の所在地は〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号です。
東京湾岸警察署についてよくある質問
- 東京湾岸警察署の管轄区域はどこですか?
- 東京湾岸警察署が管轄するのは江東区・港区・品川区・大田区・東京港及び河川水面です。ただし江東区・港区・品川区・大田区・東京港及び河川水面については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「東京湾岸警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
- 自分の住所が東京湾岸警察署の管轄かどうかを調べるには?
- 警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。東京都の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「東京湾岸警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と警視庁の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。江東区・港区・品川区・大田区・東京港及び河川水面がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には東京湾岸警察署にお問い合わせください。
- 東京湾岸警察署で車庫証明の申請はできますか?
- 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。東京湾岸警察署が管轄するのは江東区・港区・品川区・大田区・東京港及び河川水面の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば東京湾岸警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は警視庁の公式ページでご確認ください。
- 東京湾岸警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
- 管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ東京都公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「東京湾岸警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは警視庁です。手続きの前に必ず公式ページ、または東京湾岸警察署にご確認ください。
- 東京湾岸警察署の電話番号は何番ですか?
- 東京湾岸警察署の代表電話は03-3570-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
- 東京湾岸警察署はどこにありますか?
- 東京湾岸警察署の所在地は〒135-0064 東京都江東区青海2丁目7番1号です。本ページの「東京湾岸警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
- 警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
- 警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。東京湾岸警察署に置かれている交番・駐在所については、警視庁の公式ページでご確認ください。