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富坂警察署
管轄ガイド 文京区を管轄|電話番号・所在地・車庫証明の申請先・アクセスを案内

最終確認日:2026年9月5日

富坂警察署 管轄ガイド|管轄区域・車庫証明の申請先・電話番号・所在地・アクセスを網羅したアイキャッチ画像

富坂警察署(東京都文京区小石川2丁目14番2号)は、文京区を管轄する警視庁の警察署です。管轄区域には、一部の区域だけを受け持つ自治体が含まれます。本ページでは、電話番号(03-3817-0110)・所在地・管轄区域・車庫証明の申請先の判定・アクセスまでを、警視庁の公式情報と東京都の条例別表にもとづき、行政書士 小野 好聡 監修のもと掲載しています。

富坂警察署の基本情報

正式名称警視庁 富坂警察署
郵便番号〒112-0002
所在地東京都文京区小石川2丁目14番2号
電話番号03-3817-0110
管轄区域文京区
このうち文京区は、一部の区域のみ
公式ページ警視庁「富坂警察署」のページ
最終確認日2026年9月5日

事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。

富坂警察署の管轄区域

警察署の管轄区域は都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。以下は東京都の条例別表および警視庁の公式情報にもとづく、富坂警察署の管轄区域です。

文京区 一部

大塚3丁目31番から44番、大塚4丁目1番7号(注記2)、大塚4丁目1番11号から18号、大塚4丁目2番1号、大塚4丁目2番4号から14号、大塚4丁目3番3号、大塚4丁目3番5号から9号、大塚4丁目4番1号から6号、大塚4丁目4番8号(注記3)、大塚4丁目4番9号から11号、大塚4丁目4番13号、春日1丁目、春日2丁目1番から7番、春日2丁目9番から10番、春日2丁目12番から26番、小石川1丁目から4丁目、小石川5丁目1番から3番、小石川5丁目4番1号から4号、小石川5丁目4番5号、小石川5丁目4番15号から17号、小石川5丁目7番13号、小石川5丁目8番から17番、小石川5丁目20番から41番、後楽1丁目から2丁目、小日向4丁目1番から2番、小日向4丁目4番2号から5号、小日向4丁目4番6号(注記6)、小日向4丁目4番7号から12号、小日向4丁目4番16号から19号、小日向4丁目4番21号、小日向4丁目5番1号から5号、小日向4丁目5番7号、小日向4丁目5番11号から18号、小日向4丁目5番20号、水道1丁目1番から2番、水道1丁目11番から12番、千石1丁目から4丁目、白山1丁目から5丁目、本駒込2丁目9番7号から17号、本駒込2丁目9番18号、本駒込2丁目10番から11番、本駒込2丁目28番1号から6号、本駒込2丁目29番、本駒込6丁目1番から6番、本駒込6丁目7番1号から12号、本駒込6丁目7番21号から24号、本駒込6丁目8番1号から11号、本駒込6丁目8番19号から25号、本駒込6丁目9番2号から12号、本駒込6丁目9番19号から25号、本駒込6丁目10番1号から12号、本駒込6丁目10番21号から25号、本駒込6丁目11番1号から11号、本駒込6丁目11番17号から23号、本駒込6丁目12番1号から10号、本駒込6丁目12番16号から21号、本郷1丁目33番から34番、本郷1丁目35番10号から12号、本郷1丁目35番13号、本郷1丁目35番15号、本郷4丁目15番14号

補足警視庁公式注記(号・道路レベルの管轄細則):注記2)大塚4丁目「1番7号」「10番8号」の、不忍通り上は富坂警察署管内。 注記3)大塚4丁目「4番8号」の車庫証明の申請は、富坂警察署と大塚警察署が混在しているため該当の警察署へお問合せください。 注記6)水道1丁目「7番から10番」巻石通り上の道路使用許可申請は富坂警察署。

車庫証明の申請先

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。

富坂警察署が管轄するのは、文京区の一部の区域だけです。保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば富坂警察署が申請先、含まれていなければ別の警察署が申請先になります。上の「富坂警察署の管轄区域」の節に、条例の文言のまま町丁目を掲載しています。

必要書類・手数料・受付時間は警視庁が定めています。申請の前に警視庁の公式ページ、または富坂警察署(03-3817-0110)でご確認ください。なお本サイトは情報提供を目的としたもので、申請の代行は行っていません。

富坂警察署へのアクセス・地図

富坂警察署の所在地は〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号です。

富坂警察署(文京区小石川2丁目14番2号)の位置

富坂警察署についてよくある質問

富坂警察署の管轄区域はどこですか?
富坂警察署が管轄するのは文京区です。ただし文京区については、一部の区域だけを受け持っています。残りの区域を管轄するのは別の警察署ですので、本ページの「富坂警察署の管轄区域」の節で、条例の文言のまま掲載している町丁目をご確認ください。
自分の住所が富坂警察署の管轄かどうかを調べるには?
警察署の管轄区域は、都道府県の条例で定められています(警察法 第53条)。東京都の条例別表も、市区町村名から町丁目のレベルまで各署の受け持ちを定めています。本ページの「富坂警察署の管轄区域」の節は、その条例別表と警視庁の公式情報を突き合わせて作成したものです。なお、ひとつの市区町村が複数の警察署に分かれている場合があります。文京区がこれにあたり、町丁目まで確かめないとどの署の管轄か分かりません。条例が改正されれば管轄区域も変わります。手続きの前には富坂警察署にお問い合わせください。
富坂警察署で車庫証明の申請はできますか?
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請先は、車の使用者の住所ではなく、保管場所(駐車場)の位置を管轄する警察署です(自動車の保管場所の確保等に関する法律 第4条)。富坂警察署が管轄するのは文京区の一部の区域だけですので、保管場所の町丁目がその区域に含まれていれば富坂警察署が申請先になります。必要書類・手数料・受付時間は警視庁の公式ページでご確認ください。
富坂警察署では、車庫証明のほかにどんな手続きができますか?
管轄区域によって申請先・届出先が決まる手続きは、車庫証明のほかにもあります。道路で工事や催しをするときの道路使用許可(道路交通法 第77条第1項)は、その場所を管轄する警察署長が出す許可です。古物商許可(古物営業法 第5条)を申請する窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署です。風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)にもとづく許可・届出は、相手方こそ東京都公安委員会ですが、実際に書類を出す先は営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課などです。いずれも場所から管轄する署が決まるしくみですから、本ページの「富坂警察署の管轄区域」の節がそのまま目安になります。ただし受付時間・必要書類・事前相談の要否を定めているのは警視庁です。手続きの前に必ず公式ページ、または富坂警察署にご確認ください。
富坂警察署の電話番号は何番ですか?
富坂警察署の代表電話は03-3817-0110です。事件・事故の緊急通報は110番、緊急ではない相談は警察相談専用電話#9110をご利用ください。
富坂警察署はどこにありますか?
富坂警察署の所在地は〒112-0002 東京都文京区小石川2丁目14番2号です。本ページの「富坂警察署へのアクセス・地図」の節に地図を掲載しています。
警察署と交番・駐在所は何が違うのですか?
警察署は都道府県警察のもとに置かれる組織で、その管轄区域は条例で定められます(警察法 第53条)。交番・駐在所は、その警察署の下に置かれ、署の管轄区域の中をさらに細かく分担する拠点です。各種の届出や申請の窓口は、原則として警察署に置かれています。本サイトが掲載しているのは警察署のみで、交番・駐在所は扱っていません。富坂警察署に置かれている交番・駐在所については、警視庁の公式ページでご確認ください。